航空法規則の一部改正

こんにちは!!
インストラクターYOKOですニコニコ

先日、国土交通省より発表がありました上差し

航空法の改正ですグッ

国土交通省ホームページ

https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000201.html

内容としては

・ドローン等の飛行に係る許可・承認の見直し

十分な強度を有する紐等(30m以下)で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じてドローン等を飛行させる場合は、以下の許可・承認を不要としました。

  • 人口密集地上空における飛行(航空法第132条第1項第2号)
  • 夜間飛行(航空法第132条の2第1項第5号)
  • 目視外飛行(航空法第132条の2第1項第6号)
  • 第三者から30m以内の飛行(航空法第132条の2第1項第7号)
  • 物件投下(航空法第132条の2第1項第10号)

・ドローン等の飛行禁止空域の見直し

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、無人航空機の飛行禁止空域(航空法施行規則第236条第1項第5号)から除外することとしました。

以上の2点です飛行機

若干ではありますが、飛行申請が緩和されたという感じですかね。
正直、どちらもあまり飛行させる機会が少ない事例ですね…

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